ペット(犬)ちゃんがお亡くなりになった後、お住まいの各自治体に法律に基づいた死亡届けの提出が必要です。
以下は、仙台市の場合について詳しくご説明致します。他の地域にお住まいの方も、一般的な届け出の方法としてご参考になさってください。また、詳細については、各自治体のHP等をご覧ください。
「ペットが亡くなった時、何か届け出が必要なものはありますか?」
ペットの中でも犬の場合は、狂犬病予防法に基づいて死亡してから30日以内に、死亡届を提出する必要があります。
猫やウサギ、ハムスター、その他の小動物に関しては、亡くなった際に特に届け出る必要はありません。
仙台市のペットの死亡届の提出先
死亡届は、仙台市動物管理センターに直接貰いに行くか、
仙台市ホームページからダウンロードができます。
また、書類は直接出しに行くほか、郵送も可能です。
*お住まいの地域の各自治体によって申請書の様式や提出先が異なりますのでご注意ください。
提出先(仙台市にお住まいの方):
仙台市動物管理センター(アニパル仙台)
住所: 仙台市宮城野区扇町6丁目3番3号
電話 : 022-258-1626
死亡届の記入例
下記の様式は仙台市ホームページよりダウンロードした様式(2016.2.14現在)となります。
様式が変更になる場合もあるので、最新の情報は必ず仙台市のホームページよりご確認ください。
犬鑑札と狂犬病予防注射済票の返却
犬鑑札と狂犬病注射済票の札は書類提出と一緒に返却します。
犬鑑札
犬を飼った際に登録をしていれば、必ず犬の鑑札を貰います。(一生に1度)
登録番号は、犬の鑑札に書かれている番号(第○○○○○○号)をご記入ください。
もし鑑札を紛失して登録番号が分からない場合は仙台市動物管理センターに問い合わせて聞いてください。
狂犬病注射済票
毎年1回の狂犬病注射を受けると、狂犬病注射済票を貰います。
※狂犬病予防注射は義務ですが、やむを得ず晩年は体調不良等により受けていなかったという方もいらっしゃいます。狂犬病注射済票の札がない場合は、その旨を動物管理センターの方にお伝えください。
※その子のずっと身につけていたものだし、形見として鑑札を取っておきたいという方もいらっしゃると思います。
返却することが基本ですが、どうしてもとっておきたい場合など、個別に問い合わせて聞いてみてください。
引用元: 仙台市HP(http://www.city.sendai.jp/dl/b/d/kaiinu.html); 厚生省HP(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10-2.html#02)